大阪府の手引き(経験豊富な行政書士はカラーではなく白黒でダウンロードしています

建設業の許可を取得するには、下記の5つの要件を全て満たしていなければなりません。なお、以下の説明は、大阪府知事許可の手引きに基づいています一般的には後述する5の営業所要件は含まず、欠格要件と誠実性を分けて5大要件と考えられています。また、近畿地方整備局の手引きでは、欠格要件と営業所要件を抜き、誠実性を含めた4つの許可要件と欠格要件として記載しています)。

1.経営業務の管理責任者が存すること

建設業の許可を取得するには、その経営者(法人の場合は常勤の取締役、個人事業主の場合は事業主又は登記された支配人)に建設業の経営経験が必要です。

建設業というのは、他の産業と異なり。取引金額が多額であることや長期間瑕疵担保責任を負うこと等の特殊性を有するので、建設業自体の経営経験が求められます。

この経営経験がある者のことを、経営業務の管理責任者といいます(略して、経管と呼ばれます)。

経営経験なので、原則として、常勤の取締役や個人事業主としての経験です。

例外として、執行役員での経験(取締役会設置会社において取締役会又は代表取締役から権限移譲を受けて建設業の経営業務の総合的な管理をした経験)や経営業務の補佐経験も認められる場合があります。

その経営経験の年数に関しては、許可を受けようとする業種について5年以上の経営経験です(執行役員での経験も含みます)。

または、許可を受けようとする業種以外の業種について6年以上の経営経験です執行役員での経験も含みます)。

経営業務の補佐経験の場合は、許可を受けようとする業種について6年以上必要で、それ以外の業種での経験は認められません。

2.専任技術者が存すること

建設業を営む営業所において、専門的知識を有する技術者の恒常的な技術指導がなされることで、請負契約の適正な締結、履行の確保が実現されます。そのためには、業種ごとに技術上の統括責任者を置かなければなりません(専門的知識がない人しかいないと知識不足による不完全な工事がなされる可能性があります)。

この者のことを専任技術者といいます(略して、専技と呼ばれます)。

この専任技術者は、業種ごとに、指定する国家資格を有する者(資格取得後の実務経験者含む)、10年間の実務経験を有する者指定学科卒業後3年ないし5年の実務経験を有する者、のいずれかである必要があります。

3.財産的基礎を有すること

建設工事を行うためには、資材購入、工事着工のための準備費用などある程度の資金がないと建設業を営むことができません。そうでないと、発注者だけでなく、下請負人にも金銭的な迷惑をかけます。

そこで、請負契約の適正な施工を確保するために、許可を受ける際には、一定の金銭(自己資本)を有することが要求されます。

4.欠格要件がないこと(誠実性を有すること)

建設工事に不履行があった場合には、その影響が大きいことから(建直しが事実上困難や損害賠償金が確保できない等により被害者救済)、請負契約の締結、履行に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者を排除するために、欠格要件がないことが求められます。

さらに、暴力団の介在を排除するために、欠格要件が求められる範囲が、法人の場合なら取締役のみならず、株主等にも拡がりました。

また、請負契約の締結、履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないことも要求されます。リフォーム詐欺手抜き工事をするような誠実性を欠く業者の存在は、発注者や元請にとっても影響が大きいですよね。

5.営業所を有すること

営業所とは、本店又は支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所を言います(建設業許可事務ガイドライン第3条関係)。

常時建設工事の請負契約を締結する事務所とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいいます。

独立した事務所があってこそ請負契約の締結、履行のみならず、恒常的な技術指導、資料の保管等ができると考えられています。

6.重要なことは、これらの要件を満たすか否かは、書面審査によって決定されます。

しかも、申請者側で、5大要件の裏付け資料を収集し、申請書の作成、役所に提出及び確認資料を提示して、上記の5大要件を満たしていることを証明しなければなりません。

申請行為というのはまさに自己責任なのです(残念ながら、この点を意識されていない方(行政書士含めて)が多いです)。

だからこそ、ご自身で申請するのは、難しかったり、煩雑であったりする場合もあるのです。

また、申請書作成に慣れていなければ、それだけで無駄な時間を費やすことになります。

建設業の許可申請は当事務所にお任せください。