固定資産評価証明書を取得するために城東区役所へ

1.遺言には大きく分けて

自筆証書遺言

公正証書遺言

があります。

 秘密証書遺言もありますが、あまり利用されていないので、ここでは触れません。なお、自筆証書遺言に封をしただけのものは秘密証書遺言ではありません。

2.自筆証書遺言とは、遺言の内容の全文、日付、氏名を自署して、押印したものです。したがって、パソコンで作成しても、無効となります

 但し、相続法の改正により平成31年1月13日からは、財産目録について全部又は一部は自署によらなくても良く、パソコンで作成をしたり、預金通帳のコピー、登記簿謄本のコピーを添付しても良くなりました(但し、財産目録の全ての頁に遺言者の署名・押印は必要です)。財産目録についてはコピー等で客観的に判別することが比較的に容易である反面、書き間違いにより無効とするのでは遺言者にとって酷であると考えられるからです。

 このような自筆証書遺言は方式が簡単で、後述する公正証書遺言と比較して費用も掛からないというメリットがあります。

 しかしながら、遺言書の紛失、偽造、変造の可能性が少なくないこと、また、簡単とはいえ、方式に則ってなされていないことにより無効となる場合も多いというデメリットがあります。

 私自身も夫婦連名で書かれた遺言書を見せて頂いたことがあります。もちろん、これは無効であり、持って来られた相続人の方もそのことは分かっていましたが。

 さらに、遺言の内容を実現するためには、家庭裁判所による検認手続を経る必要であり、これが面倒であるというデメリットがあります。

3.そこで、専門家の多くがお勧めするのが公正証書遺言です。公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、それを公証人が筆記したものを作成し、遺言者と証人2名に読み聞かせて、それぞれ署名・押印したものです。

 公証人が関与することで方式の不備というおそれがないというメリットがあります。また証人2名が立会いますので、遺言者の真意も確認できます。原本は公証役場に保管されます(正本と謄本も作成され、渡されます)。そして、公証人、証人が関与することから、家庭裁判所による検認手続は不要となります。

 これに対し、公証人等に対する手数料・費用が掛かる点がデメリットです。

4.では、自筆証書遺言と公正証書遺言とでは、どちらを作成すべきなのでしょうか。

 この点、当事務所は公正証書遺言の作成をお勧めします。

 確かに、公正証書遺言を作成するには費用が掛かります。公証人に対する手数料だけではなく、専門家に依頼する場合は専門家に対する報酬・実費が掛かります。

 しかしながら、それでも、遺言書の方式不備となるおそれがないことや遺言書の紛失、偽造、変造のおそれがないことのメリットの方が大きいからです。

 すなわち、公証人・専門家に対する手数料・報酬と引き換えに正式なものを作り、保管もきちんとされるということです。

 また、公正証書遺言を作成するためには、事前に財産確定調査をしなければなりませんが、それは自筆証書遺言でも同じです。他に、戸籍謄本や住民票を収集する必要もあります。その点では事前にすべきことが多いです。特に専門家に依頼しない場合はご自身で取得する必要があります(配偶者や子供といった推定相続人が取得してくれる場合もあるかもしれませんが)

 もっとも、自筆証書遺言では検認手続があるため、相続開始後に相続人にとって面倒・ないし煩雑になります。

 その意味で、 ざっくばらんに言うと、 最初にしんどい思いをするのが公正証書遺言作成で、後にしんどい思いをするのが自筆証書遺言作成です。しかも、遺言者がしんどい思いをするのが公正証書遺言で、残された相続人がしんどい思いをするのが自筆証書遺言です。

 もっとも、公正証書遺言の作成を専門家に依頼すれば、そのしんどい思いの多くをしてくれるのは専門家です(だからこそ、専門家は報酬を頂けるのです)。

 だからこそ、公正証書遺言の作成をお勧めすると共に専門家に依頼することをお勧めするのです。

 公正証書遺言作成は当事務所にお任せください。私が必要書類を収集したうえで、信頼する公証人に作成をして頂きます。