解体工事業の専任技術者の経過措置終了に伴う聴聞告知書を大阪府は送りました。

令和3年8月23日に、大阪府は解体工事業について、専任技術者の経過措置により解体工事業の許可を取得した業者の内、専任技術者の有資格区分の変更届又は廃業届ないし一部業種廃業の届出を行わなかった業者に対して聴聞告知書を送っています。

詳しくはinformationの記事にて