当職が相続人確定調査のためによく訪れる旭区役所

1.当たり前ですが、人が亡くなることで相続は発生します。

このとき、遺言書があるのか誰が相続人なのか相続財産がどれだけあるのか、を把握する必要があります。これにより、相続の状況や手続の難易度が変わってきます。

2.まず、遺言書がある場合、その遺言書が自筆証書遺言のときには家庭裁判所で遺言書の検認手続が必要となります。公正証書遺言を作成していれば、検認手続は不要です。

その後、遺言執行人が遺言書で指定されていればその者が、その者が辞退したり、既に亡くなっていたり、あるいは、そもそも遺言執行人が指定されていなければ、相続人等が家庭裁判所に遺言執行人の選任の申し立てることになり、それによって選任された遺言執行人が、遺言の内容を実現していきます。具体的には、被相続人の銀行口座にある預貯金を相続人の口座に移転する手続や不動産名義を移転する手続を行います。

遺言書がない場合(実際はこちらの場合の方が多いのですが)、相続人全員で遺産分割協議書を作成して相続人が被相続人の銀行口座にある預貯金を相続人に移転する手続や不動産名義を移転する手続を行います。

3.また、相続をなすにあたり、注意をしなければならないのは、財産には積極財産と消極財産があります。積極財産とは、預貯金や不動産などのプラスの財産のことです。これに対し、消極財産とは、債務(負債)、すなわち、マイナスの財産のことです。

もし、積極財産よりも消極財産の方が多ければ、つまり、債務の方が多ければ、そのまま消極財産が多い状態ですべて相続するのか(単純承認)、相続によって得た財産の限度においてのみ債務を負担するのか(限定承認)、つまり積極財産の範囲で消極財産も相続するのか、それとも、相続放棄をするという選択をしなければなりません。もっとも、限定承認は一般的には利用されていません。

そして、相続放棄(限定承認も)をするためには、原則として、相続開始原因を知り、かつ具体的に自己が相続人になったということを知った時から3ヶ月以内になさないといけません。

この相続放棄(限定承認)については、遺言書により自分が相続人に指定されていてもなすことができます。

4.さて、遺言書がない場合には、遺産分割協議書を作成して相続手続を進めることになります。

遺産分割協議書には亡くなられた方(被相続人)の財産を記載する必要があるので、被相続人の財産を調査する必要があります。このとき、消極財産の方が多ければ、3の話になっていきます。

遺産分割協議書には相続人全員の実印印鑑証明書が原則として必要です。

鶴見区役所

ここで相続人が誰かが問題となります。すなわち、相続人の確定調査をする必要が出てきます。被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集して誰が相続人なのかを見ていきます。被相続人に配偶者と子供がいれば、比較的、相続人確定調査は簡単となりますが(それでも、戸籍を見て前妻や前々妻との間に子供が実はいてたと初めて知る場合もあり、この場合はややこしくなっていきますが)、元々、子供がいなければ、配偶者のみならず、被相続人の兄弟姉妹も相続人となり(本来は兄弟姉妹ではなく第一次的には両親が相続人となりますが、既に両親が亡くなっている場合が多いので)、また、その兄弟姉妹が亡くなっている場合も多いので、その子供(あるいは更にその孫が)が相続人となり、相続人が増えていきます。このことは、元々、子供のみならず配偶者もいない場合も同じです。

相続財産確定調査と相続人確定調査が終われば、どのように相続財産を誰に分けるのか(債務もあれば誰がどのように負担するのか)という分配の問題になっていきます。

分配が決定すればそれを遺産分割協議書という形で書面化します。

この書面を下に被相続人名義から相続人名義に不動産移転登記をしたり、被相続人の銀行口座から預貯金を相続人の口座へと移転していきます。

それらが完了して相続手続が終了いたします。

5.これらの手続きは時間と労力、あるいは、人によっては多くのストレスが掛かるので専門家に依頼する方が合理的である場合もあります。

行政書士は遺産分割協議書を作成して(その前提として、相続財産確定調査及び相続人確定調査も行います)、銀行などに対して手続きの代行をいたします。

相続手続(相続人確定調査、財産確定調査、遺産分割協議書作成、銀行手続)のことなら当事務所にお任せください。

また、不動産登記については、行政書士が行うことは法律上できず、司法書士が行います。当事務所では提携司法書士に依頼して行ってもらいます

6.他にも、相続手続きに付随する手続きとして、亡くなられた方(被相続人)が、自営業の場合、相続人(包括受遺者)は準確定申告をする必要があります。

旭税務署

これに対して、サラリーマンや年金受給者の場合は準確定申告をする必要が原則としてありません。

しかしながら、2ヶ所から以上から給与を受けていた場合、公的年金の収入が400万円を超える場合、給与所得や退職所得以外の所得が合計20万円以上あった場合、医療費控除の対象となる高額医療費を支払っていて所得税の還付を受けることができる場合、不動産収入がある場合などがあれば、相続人(包括受遺者)は準確定申告を4ヶ月以内に行う必要があります。

7.さらに、相続税の申告と納付は10ヶ月以内に行う必要があります。

これらについては、専門的であるが故、時間と労力が掛かるので税理士に依頼する方が合理的な場合もあります。

当事務所では税理士をご紹介いたします。