大阪府庁咲洲庁舎(旧WTCビル)

1.最近は、例え、500万円未満(税込み)の専門工事であっても(本来は許可不要)、下請業者に対して上位会社は建設業の許可を取るようにと言われることが、以前よりも多くなりました。

そのため、新規で建設業の許可を取りたいという業者(法人・個人を問わず)は特に増えています。

従来は、許可があるということは、少なくとも5年以上は建設業の経験があるため、業者としての信用が高まると言われていました。

すなわち、経験が豊富ですよということです。

近時は、コンプライアンスということが大きいです。

すなわち、許可があるということは、申請の過程で欠格要件に該当しないか反社会的勢力と関係していないか等の調査もなされるため、許可があるということはこれらに該当しないというお墨付きを得たということにもなります(書面審査に過ぎないので100パーセントと該当(関係)しないとはいえませんが、精度はかなり高いです)。

そのため、許可を新規で申請をする業者が増えているのです。

しかしながら、ご自身で許可を申請するのは、決して簡単ではありません。

私も大阪府庁咲洲庁舎に申請や届出に行った際、書類が不足していると窓口で指摘されているシーンをよく目撃していました(業者・行政書士を問わず)。

また、対面の相談コーナーで長い間、話を聞いている業者の方を目撃していました。

2.業者の方、特に個人事業主の方がご自身で申請されるということは

日中仕事

  ↓

夜や休日に建設業許可申請の手引き(大阪府知事許可申請の手引きはP100以上あります)を読み

  ↓

夜や休日に確認資料を収集

  ↓

夜や休日に申請資料を作成

  ↓

仕事を休んで申請のため来庁

  ↓

書類の不備を指摘される

  ↓

事務所に戻り、資料の収集、申請書の作成

  ↓

再度、仕事を休んで来庁

大阪府庁咲洲庁舎建築振興課(ここで申請・届出を行います)

という流れになり、時間と労力が無駄となりかねません。

これではストレスも溜まります。

また、法人の場合は、経理や総務の方が申請を担当されることが多く、その分、経理や総務の仕事が後回しになることになります。

3.だからこそ、餅は餅屋ということで、行政書士に頼むのが、時間と労力の節約という点で合理的です。また、要らぬストレスも掛かりません。

ただ、行政書士の仕事は範囲が広いため、行政書士だからと言って必ずしも建設業が得意とは限りません。

確かに、建設業以外の分野できっちりと業務をなされている行政書士であれば、更新許可申請変更届(経管・専技変更届を除く)はそれなりにこなせると思います。

しかしながら、新規申請、経管・専技変更届、決算変更届はそれなりに知識がないと難しいです。

そこで、建設業に強い行政書士に頼むということになります。

もっとも、行政書士の知名度はまだまだ高くないので、見つけることが簡単ではありません。

インターネットで探し、ホームページを見るということになるのではと思います。

でも、どうやって、建設業に強い行政書士かどうか見分けるの?となりますよね。

その方の書いてある文章を読んで、建設業に詳しいかを判断しなければなりません。

4.その際の判断として、

専門用語だけではなく自分の言葉でも語っているか。本や手引きを書き写しているだけでは建設業に詳しいとは言えません。

良い面ばかり書きすぎていないか。別項目で述べますが5大要件の関係で誰でも建設業許可は取れません。また、資料が揃えば、2,3日で申請は可能ですが、そもそも、資料の収集には申請者側の協力が必要なので、資料が揃わなければ、残念ながら、その分、申請までの日数は掛かります。最初の相談から申請まで1か月以上掛かることは珍しくありません。

許可を取った後のことまで書いているか。業者の方も許可取得後に具体的な工事についての建設業法に関する相談を行政書士にすることがあります。更新・業種追加許可申請、変更・決算変更届出手続だけではなく、建設業法に関する相談に乗れるかどうか。

というのがポイントになるのではないでしょうか。

この他にも、報酬金額に関心があるかと思います。建設業に詳しいと自負されている行政書士の報酬金額は相場(幾らが相場かは別として)よりやや高めの設定になっていることが多いです。

上記の①、②、③と報酬金額の総合的な判断で、行政書士をお選びください。当事務所の報酬金額はこちらから

本当は、同業者からの相談が多いとか、同業者からの信用の高い人を選ぶというのが一番良いのかもしれませんが、さすがに、それはインターネットやホームページを見ただけでは分かりませんよね。

もっとも、最後は行政書士とのフィーリングになるかもしれませんが(笑)。

宝塚土木事務所が入る兵庫県阪神北県民局

5.当事務所ないし私が建設業に詳しいかどうかは、今まで読んで頂いた文章とお手数ですが別項目も建設業5大要件より専門的な建設業Q&Aをお読みになって判断してください。

それが面倒くさい方、時間のない方は、下記をお読みください。

建設業許可申請、届出のことなら当事務所へご依頼ください。

府知事許可のみならず、手続がより複雑となる大臣許可も経験豊富です。

業種に関しては、色々と取り扱っていますが、

特に、電気工事業電気通信工事業消防施設工事業の経験が豊富です。

つぎに、建築一式工事業管工事業内装工事業機械器具設置工事業

が多いです。

したがって、この辺りの業種判断も強いです。

また、経過措置等ややこしい解体工事業にも詳しいです(解体工事業登録も)。

5大要件を満たしていない場合はご依頼を受けることができませんが、要件を満たすために今後はどうすればよいのかのアドバイスはいたします。

許可取得後も決算変更届、変更届、更新許可申請だけではなく、建設業法や隣接する法律や制度に関する相談にも乗ります。

即答できないときは調べてお答えします(大臣許可業者の方からの相談には即答できない場合も多く、そのときは調べてお答えしています(業者の担当者の方も即答ではなく、むしろ、自分たちの代わりに調べてほしいという場合が多いです))。

建設業許可申請、届出のことなら当事務所へご依頼ください。