Q.建設業の許可を取るための要件は?
A.①経営業務の管理責任者としての経験を有するものを有していること
②各営業所に技術者を専任で配置していること
③請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
⑤過去において一定の規定等に違反した者等でないこと
が必要となります。
ここでは、一般的・基本的な建設業のQ&Aではなく、より専門的な建設業のQ&Aを扱います。
以下の質問は大阪府知事許可を前提とします。
大臣許可につきましては少し扱いが変わってきますので、別途ご相談ください。

①経営業務の管理責任者について
Q1.経営業務の管理責任者は取締役や個人事業主としての経験しか認められないのですか?
A1.建設業の許可を受けようとする業種に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位や経営業務を補佐した経験が必要年数あり、そのことを確認できる書類があれば認められます。
但し、取締役や個人事業主の経験にも当てはまりますが、この必要年数分の確認書類がないために、経営業務の管理責任者として認められず、許可を諦める、あるいは先延ばしするということもあるので、認められそうか否かの判断等をするためにも行政書士にご相談ください。

Q2.経営業務の管理者責任者として経験を証明するために実際におこなった工事の契約書がいると聞いたのですが、うちは注文者と契約書を結んでいません。どうしたらいいですか?
A2.下請契約の場合は契約書を結んでいないことが多く、そのような場合は注文書及び請書が交わされているときも多いですので、注文書をご用意ください。また、下請契約の場合は同じ会社から継続的に多数の工事を受けることも多いので、注文書・請書を交わさないときもあります。そのようなときは請求書をご用意ください。
但し、契約書、注文書、請求書については、その他にも注意点がありますので、行政書士による確認を受けた方がベターです。

②専任技術者について
Q1.建設施工管理技士2級の資格を有しているのですが、内装工事業の専任技術者になれますか?
A1.建築施工管理技士2級には建築、躯体、仕上げの3種類がありまして、お持ちの免状に2級建築施工管理技士(仕上げ)と記載されていれば専任技術者になれますが、(建築)や(躯体)と記載されていれば、専任技術者となることができません。どの資格を有すればどの業種の専任技術者になれるかにつきましては行政書士にご確認ください。

Q2.第一種電気工事士の合格証があるので、電気工事業の専任技術者になれますか?
A2.電気工事士の場合は合格証だけでは足りず、電気工事士の免状が必要となります。免状の交付を受けてください。

Q3.消防施設工事業の専任技術者になりたいのですが、資格を有しないので10年の実務経験で行きたいのですが、確認資料として何が必要ですか。
A3.消防施設工事業及び電気工事業につきましては、それぞれ消防法及び電気工事士法により、消防設備士免状及び電気工事士免状を受けた者でなければ一定の工事に直接従事することができないので、結果として、実務経験のみで専任技術者になることはできません。

Q4.大学の電気工学に関する学科を卒業したので、3年の実務経験で管工事業の専任技術者 になれますか?
A4.電気工学に関する学科は管工事業の指定学科ではありませんので、3年ではなく、10年の実務経験が必要となります。
どの業種の指定学科が何なのかにつきましては、行政書士にご確認ください。

④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることについて
Q1.新規許可を取得するのに500万円の残高証明書がいると聞いたのですが、一行だけでは500万円もありません。複数の銀行口座を合わせても良いのですか?
A1.複数の口座を合わせても構いません。但し、何日現在の残高かの日付を統一する必要があります。もっとも、4週間以内の残高となりますので、申請をするにあたり早く取りすぎると再度取り直す必要が生じる場合もあります。申請を行う予定日から逆算して取るのがベターですので、行政書士にご確認の上、残高証明を取るのが無難です。

Q2.資本金100万円ですけれど許可が取れますか。
A2.法人かつ一般建設業において、資本金が500万円に満たない場合でも500万円の残高証明書を提出すれば要件を満たすので、許可を取得できます。もちろん、資本金を500万円に増やしても構いませんが、増資手続に時間が少し掛かるので、残高証明書を提出する方が許可の取得は早いです。