1.許可申請の種類

建設業の許可には大きく分けて以下の5種類があります(建設業許可制度を読まれていることを前提として書いていきます)。

新規申請・・・現在有効な許可をどの行政庁からも受けていない者(法人・個人事業主問わず)が許可を申請する場合

許可換え新規・・・大臣許可を有する者が知事許可に申請する場合、知事許可を有する者が大臣許可に申請する場合、知事許可を有する者が他の知事許可に申請をする場合

般・特新規・・・一般建設業のみの許可を有する者が特定建設業の許可も申請する場合、特定建設業のみの許可を有する者が一般建設業の許可も申請する場合

業種追加・・・一般建設業の許可を有する者が他の一般建設業の業種を新たに申請する場合、特定建設業の許可を有する者が他の特定建設業の業種を新たに申請する場合

更新許可・・・既に受けている建設業の許可について、期間満了後も引き続き許可の継続を求めて申請する場合

このうち、更新許可申請は大阪府知事許可の場合、許可の有効期間の満了日の30日前までに行わなければなりません。

もっとも、30日前を切っていれば申請を受け付けないという意味ではありません。申請自体は受け付けられます。

しかしながら、許可申請の標準処理期間が30日であることから、30日前を切った状態で更新許可申請をすると、許可満了日を過ぎても更新許可が出ないことになります。この場合、みなし許可業者となるため、更新許可が出るまで許可が継続しているという扱いになります。このような状態は上位会社や取引銀行からいつになったら更新許可が出るのかとプレッシャーを受けることになります。

更新許可申請は、許可満了日の30日前までに行うべきです。

なお、大臣許可の場合、標準処理期間が90日ですので、許可満了日の90日前までに申請を行うべきです。

2.複合的な許可申請

般・特新規+業種追加・・・般・特新規申請と業種追加申請を同時に(一つの手続きで)行う場合

般・特新規+更新・・・般・特新規申請と更新申請を同時に(一つの手続きで)行う場合

業種追加+更新・・・業種追加申請と更新申請を同時に(一つの手続きで)行う場合

般・特新規+業種追加+更新・・・般・特新規申請と業種追加申請と更新申請を同時に(一つの手続きで)行う場合

このうち、⑦、⑧、⑨は更新申請が絡んでくるので(更新申請は許可が切れる日の30日前までに、大阪府知事許可の場合は、許可満了日の30日前までに申請しなければなりません。大臣許可の場合は許可満了日の6か月前までに申請しなければなりません。

なお、大阪府の場合は、許可満了日は1日前にカウントしませんので、許可満了日の前日が1日前です(大臣許可は未確認)。

例えば、許可日が平成27年6月19日の場合、令和2年6月18日が許可の満了日となります。したがって、令和2年6月17日が1日前になるため、令和2年5月19日までに申請しなければなりません。

そして、許可満了日の30日前を切ってからの申請となりますと一つの手続きで申請ができないため、例えば、業種追加+更新の場合、両方の書類を提出しなければなりません(この場合、登記されていないことの証明書や身分証明書は一方に原本、他方にそのコピーを添付すれば足りますが、どちらか一方につき書類不備があり受付ができないときには再度原本を取得する必要があります)。

また、般・特新規+更新、業種追加+更新、般・特新規+業種追加+更新の場合は従前からの許可日が変わる可能性が高いです。般・特新規や業種追加を基準に許可日が定められることに加えて、標準処理期間は30日ですが、それよりも前に許可が出る可能性があるからです。

先ほどの例で見てみますと、許可日が平成27年6月19日の場合に令和2年5月10日に業種追加と更新許可申請を提出した場合、令和2年6月10日よりも前の日付で申請をしたすべての業種について許可が出ることになります(例えば、令和2年6月5日付けで、申請をした全業種につき許可が出る可能性があります)。

もしも、許可日につき、思い入れがあるのなら(例えば、誕生日といった記念日やゾロ目など)、同時申請は控えるべきかもしれません。

この辺りについては、行政書士と相談をして、般・特新規や業種追加を申請すべきとなります。