1.建設業の許可を受けずに、一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に関する電気工事を行う事業を始める場合には電気工事業の登録を申請しなければなりません。

すなわち、電気工事業の登録は、まず、登録申請をして、登録証が交付されて初めて電気工事業が開始できます。

そして、この登録を行った者を登録電気工事業者といいます。

大阪府知事登録の申請の場合は、標準処理期間が2週間ですので、申請をして補正がなければ、受付日から2週間で通常は登録証が交付されます。

もちろん、登録申請にあたっては。手数料が必要となります(新規申請は22,000円)。この登録の有効期間は5年です。

5年を過ぎて引き続き電気工事業を継続するには更新登録申請を行わなければなりません。しかも、大阪府の方から更新の案内の連絡は来ません。更新するか否かは、あくまで電気工事業を営む者の自己責任に基づく経営判断だからです。なお、更新の申請手数料は12,000円です。

また、登録内容に変更事項が生ずれば変更届を遅滞なく提出しなければなりません。なお、建設業と異なり、手数料2,200円が係る変更事項も一部あります。

2.登録申請をなすにあたり、一番重要となってくるのは主任電気工事士の存在です。主任電気工事士がいなければ、そもそも登録申請ができないからです。

主任電気工事士とは、一般用電気工作物に係る電気工事を行う営業所ごとに設置し、作業を管理する者です(電気工事業法19条1項)。

主任電気工事士は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の免状の交付日以降3年以上の実務経験を有する者でなければなりません。

そのため、例え、第1級又は第2級電気工事施工管理技士や技術士法の電気電子・総合技術監理(電気電子)の資格を有する者であっても、その資格で主任電気工事士になることはできません。ここが建設業の専任技術者の資格要件と大きく異なるとともに、ある意味で、電気工事業登録を行うことの難しさでもあります。

3.また、第二種電気工事士の免状の交付日以降3年間の実務経験を有していても、この者は自家用電気工作物の主任電気工事士にはなれません。すなわち、一般用電気工作物の主任電気工事士にしかなれません。

4.さらに、第二種電気工事士の実務経験についてですが、電気工事業登録(みなし登録含む)をしている工事業者での経験となりますので、自社(個人事業含む)が新規電気工事業登録申請を行う際は自社(個人事業含む)での経験は認められません。なぜなら、登録をしていない以上、電気工事業を行うことができないため、実務経験が認められないからです。

他方、建設業の専任技術者になるための実務経験証明書に記載する工事内容は、一般用電気工作物に係る電気工事に限られず、それに該当しない軽微な工事でも認められるので、実務経験としては建設業の専任技術者の方が認められやすいという結果となります。

これに対して、既に自社(個人事業含む)が登録電気工事業者の場合は、一般用電気工作物に係る電気工事を行うことができるので、実務経験が認められため、自社(個人事業含む)の主任技術者の変更の際は、第二種電気工事士を主任技術者とすることが可能となってきます。

このように登録電気工事業の申請は意外と細かいので、電気工事業登録に詳しい行政書士に任せるのが無難でしょう(建設業許可に詳しい行政書士が必ずしも電気工事業登録に詳しいとは限りません)。

 登録電気工事業の申請は、経験豊富な当事務所にお任せください。