解体工事の専任技術者の経過措置の終了が1か月を切りました。

解体工事業の専任技術者の経過措置の期限が今月の6月30日と迫っています。

これに伴い、大阪府では5月末に解体工事業者に経過措置が終了すること及び専任技術者の有資格区分の変更届の提出又は解体工事業の廃業届(一部業種廃業を含む)の案内ないしは注意喚起の文書を送っているようです。

まだ専任技術者の有資格区分の変更届を提出されていない業者様はお急ぎになられて変更届を提出してください。

詳しくはinformationの記事にて。