解体工事の専任技術者の経過措置の終了が1か月を切りました。

解体工事業の専任技術者の経過措置の期限が今月の6月30日と迫っています。

これに伴い、大阪府では5月末に解体工事業者に経過措置が終了すること及び専任技術者の有資格区分の変更届の提出又は解体工事業の廃業届(一部業種廃業を含む)の案内ないしは注意喚起の文書を送っているようです。

まだ専任技術者の有資格区分の変更届を提出されていない業者様はお急ぎになられて変更届を提出してください。

これに対して、有資格区分の変更の要件を満たしていない専任技術者の方は、お急ぎになって登録解体工事講習を受講されてください。

または、1年間の解体工事業の実務経験証明書を作成したうえで確認書類(契約書・注文書・請求書のいずれか、又は受付印のある決算変更届及び工事経歴書)をご用意してください。

そのうえで専任技術者の有資格区分の変更届を作成して、ご提出ください。

登録解体工事講習につきましては、6月5日現在によりますと、全国建設研修センターでの講習は大阪では満席で、広島、香川、福岡等で席があるのと6月27日(日)のオンライン講習しか残っていないようです。

今年3月のようにこれから追加で講習が増えるかについては現時点で分かりません(各自調べてください)。

他方、全国解体工事業連合会の登録解体工事講習はすでに終わっているようです(各自調べてください)。

この経過措置に対する再延長はありません。今回がラストとなります。

この変更届を提出できなければ、解体工事業の許可が取消されます。

なお、この許可の取消は、建設業法29条1項1号に基づくものであります。

ちなみに、建設業処分業者一覧で掲載される欠格要件に該当するための許可の取消は建設業法29条1項2号に基づくもので、主たる営業所が確知できないことによる許可の取消は建設業法29条の2第1項に基づきます。

そのため、解体工事業の許可が取消されても建設業処分業者一覧には掲載されないといえるでしょう。

いずれにしても、登録解体工事講習又は1年間の実務経験の要件を満たして専任技術者の有資格区分の変更届を提出しなければなりません。

信頼のおける行政書士に依頼されるのであれば、当事務所へ

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