解体工事業の専任技術者の経過措置が令和3年3月31日に終了します。


解体工事業の専任技術者の経過措置が令和3年3月31日に終了することに伴い、先日、大阪府が解体工事業の許可を有する大阪府知事許可業者全社に対して注意喚起の文書をお送りした模様です。
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