解体工事業の専任技術者の経過措置が令和3年3月31日に終了します。


解体工事業の専任技術者の経過措置が令和3年3月31日に終了することに伴い、先日、大阪府が解体工事業の許可を有する大阪府知事許可業者全社に対して注意喚起の文書をお送りした模様です。
そのため、経過措置ではなく、通常のルートで専任技術者登録された業者にも同じ文書が送られて少し戸惑っているようです。
まずは、自社の解体工事の専任技術者が経過措置によるものか否かをご確認ください。
経過措置によるものか否かについての基準は、専任技術者の有資格区分がアルファベット登録されているか否かによります。アルファベット登録ならば経過措置による登録なので、専任技術者の有資格区分の変更届を提出しなければなりません。
従いまして、業種追加ないし更新の許可申請書の専任技術者一覧表ないしは専任技術者証明書(様式8号)をご確認ください。
もっとも、解体工事の業種追加申請の際に専任技術者の資格要件を満たさないことに気がつかずに申請をして職権訂正により直される場合があります。
しかも、その際、大阪府の職員は「副本をアルファベット登録に直しておいてください」と言います。また、「経過措置による登録なので、令和3年3月31日までに有資格区分の変更届の提出が必要です」とも言います。
しかし、現実には副本を直さない業者も多いです。
そのため、自社がアルファベットで登録されているか分からない少なからずいてます。
また、大阪府下でアルファベット登録している業者のうち4割の業者が有資格区分の変更届を出しておりません。
すなわち、例えば、平成28年度合格以前の1級建築施工管理技士の方を専任技術者として登録する場合、有資格区分2Aで申請すべきですが、そのことに気がつかずに20で申請をして、大阪府の審査で2Aとして職権訂正され、アルファベット登録に正本が直されたにもかかわらず、自社の副本の有資格区分を申請担当者が20を2Aに直さなかったため、自社がアルファベット登録されていることに気づいていないこともあります。
この状態で令和3年3月31日を迎え、2週間以内に専任技術者の有資格区分の変更届を提出しなければ解体工事業の許可が取り消されます。
それ故、専任技術者の有資格区分の変更届を提出しなければならず、まだ期限まで8か月ほど余裕はありますが、有資格区分の変更の要件を満たすのがそれほど容易ではないため、注意喚起の文書を送ったとうことでしょう。
もっとも、大阪での解体工事業の登録講習は来年の1月まで満席という噂も聞いております。
最悪の場合、他所の場所まで泊りがけで受講しに行かなければならない可能性もあります。
必ず、有資格区分の変更の要件を満たさないとなりません。
自社の専任技術者がアルファベット登録か否かも含めて当事務所にご相談ください。
当事務所は、解体工事業の有資格区分の変更届を2万円から作成、提出いたします。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA