解体工事業の経過措置期限の終了が迫っています

大阪府では、1月末に解体工事業の建設業許可を経過措置により取得された府下の許可業者のうち、専任技術者の有資格区分の変更届を提出していない業者に対して、令和3年3月31日に経過措置が終了する旨の注意喚起の文書を郵送したようです。

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