解体工事業の経過措置期限の終了が迫っています

大阪府では、1月末に解体工事業の建設業許可を経過措置により取得された府下の許可業者のうち、専任技術者の有資格区分の変更届を提出していない業者に対して、令和3年3月31日に経過措置が終了する旨の注意喚起の文書を郵送したようです。

昨年の7月にも同様の注意喚起の文書を解体工事業の建設業許可業者に対して送っていますが、今回は経過措置期限が迫っていることから、経過措置により解体工事業の建設業許可を取得した業者に送っているようです。

経過措置に基づく解体工事業の建設業許可取得については既に述べているので、こちらをお読みください。

国家資格の経過措置の場合は1年間の実務経験か登録解体工事講習を受講して(新たに資格を取得することも含めて)、有資格区分の変更届を提出しなければなりません。

既に1年間の実務経験を積まれた業者様、又は登録解体工事講習を受講した業者様は、急いで上記変更届をご提出ください。

もし、忙しくお時間がないようでしたら、当事務所へご依頼ください。

つぎに、まだ1年間の実務経験がない業者様、又は登録解体工事講習を受講していない業者様は、急いで登録解体工事講習を受講してください。

ちなみに、全国建設業研修センターの登録解体工事講習は、2月7日時点で、会場受講に関しては東京のみ少し残席がありで、オンライン講習は少し残席があります。

全国解体工事業団体連合会の令和2年度の登録解体工事講習は終了しております。

もし、登録解体工事講習を令和3年3月31日までに受講できなければ、同日から30日以内に解体工事業の廃業届(一部業種廃業届を含む)を提出しなければなりません。

昨年からの新型コロナウイルスで受講できなかったという言い訳も今のところ法律(規則等も含む)による救済措置はありません。

この解体工事登録講習は新型コロナウイルスの前から有り、経過措置で取得する業者も知っていたからです。新型コロナウイルス流行後に解体工事業を経過措置で取得された業者も解体工事登録講習の存在に加え、受講の重要性は知っていたので、やはり、救済されません。

その意味で、法律はシビアであり、だからこそ、行政書士に建設業の許可申請を依頼するのです。行政書士に依頼すれば、その辺の重要性をきっちりと説明されています。

その結果、令和3年4月1日からは解体工事の契約行為ができません。令和3年3月31日までに解体工事の契約を締結した場合は、同年4月1日以降、2週間以内に注文者にその旨を通知しなければならず、注文者の同意を得て、その工事をすることになります。

再度、解体工事を行うには、解体工事業登録をするか、専任技術者の要件を満たしてから業種追加申請を行わなければならません。

廃業届、業種追加申請は当事務所へ

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