10月1日に建設業法改正に伴い建設業法施行規則の改正について(その2)

10月1日に建設業法が改正されました。それに伴い、建設業法施行規則も改正されました。

今回の施行規則の改正では、経営業務の管理責任者が必須とはせずに、「経営業務の管理責任者」から「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」と変わりました。

「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」とは、①常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適正な経営能力を有すること、②適切な社会保険に加入していること、を指します。

②について、informationの記事にて解説しています