解体工事の専任技術者に関する経過措置が6月30日まで延長されました。

先月の24日に国土交通省から本年3月31日までだった解体工事の専任技術者に関する経過措置期間が、本年6月30日まで延長されることについての発表がありました。

これは昨年からの新型コロナウイルス感染防止のために登録解体工事講習が減少したことに伴う受講機会の減少により(令和2年4月から5月まで実施予定だった24回が中止された)、受けることのできなかった受講者を救済すべく業界団体の要望を受けて経過措置が延長されることになりました。

登録解体工事講習は、全国解体工事業団体連合会全国建設研修センターの2団体において開催されています。

このうち、前者の全国解体工事業団体連合会では早々に令和2年度の講習が終了したことにより受講することができなかった方が多かったと思われます。

後者の全国建設研修センターでは今年に入ってから、特に3月は相当数の講習が追加で開催されると共にオンラインでの実施もされていました。

回数だけでいうなら令和2年4月から5月まで実施予定だった位増えていますが、それでも受講定数が足りないうえ、新型コロナウイルスの感染者数が思った以上に減少しなかったことによる受講控えされる方も相当数おられ、オンライン講習でもまだ足りなかったものと思われます。

もちろん、中には受講しなければならないことを忘れていた方も多いと思われますし、受講の必要性を安易に考えられていた方もおられると思われます。

そのような方を単に切り捨てるのは政策として妥当ではありません。なぜなら、講習を受けられる方は土木施工管理技士などの国家資格を有している者や解体工事業登録でいうなら7年くらいの実務経験を有する方がおられ、このような方を保護することは解体工事業をとび・土工工事業から独立した許可業種にすることで、解体工事の安全性やコンプライアンス強化による解体工事業界の発展を阻害することになりかねないからです。

私自身も登録解体工事講習を受けられていない方やそのことを忘れている方が多いなと実感していました。

そのため、後出しの意見で申し訳ありませんが、以前から解体工事の専任技術者に関する経過措置が3月31日から延長される可能性があるのでは?と思っていました(安易にそのことを述べるのは皆様にご迷惑を掛けるので、控えていました。そもそも、あまりそういう私見を事前に述べるのも適切ではないと考えていますが)。

いずれにせよ、解体工事業の許可または登録を取得されている法人・個人事業主に勤務されています技術者の方は、新型コロナウイルスが現在も収まっていないどころか益々増えている現在においても不安かもしれませんが、早く受講を申し込まなければなりません。

4月11日現在、全国研修センターの講習は5月分まではかなり埋まっています。また、オンライン講習は5月分まで埋まっていて、6月分しかありません。

全国解体工事業連合会の令和3年度の講習も始まっています。こちらは全国建設研修センターよりも回数が少ないようです。

お申し込みはお早めに!

講習受講後の建設業専任技術者有資格区分変更届の作成・提出のことなら当事務所へ。

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