建設業押印不要書類について

少し遅くなりましたが、大阪府では建設業許可申請及び届出について、4月1日から大阪府規則様式についても押印が不要となりました。

国が定める省令様式については、既にお伝えしています通り、1月4日から押印が不要となっております。

大阪府規則様式には、決算変更届における変更届出書、訂正届、経営事項審査における実務経験申立書、建設機械保有状況一覧表、経理処理の適正を確認した旨の書類、継続雇用の適用を受けている技術職員名簿があります。

また、行政書士が申請者から委任を受けた際の委任状にも申請者の押印が不要となります。

この委任状にも押印が不要なのは、行政書士への委任状が大阪府規則様式で定められているからです。

私はこの委任状について大阪府規則様式で定められていることについて疑問というか不満に思っています。

行政書士は依頼者から委任を受けて手続きを代行することを業とするのであるから、委任状くらいは様式を定められていなくても必要事項は記載できるはずであります。

こういうことが定められている現状に不満がありますし、それはそれだけ委任状の書き方についての電話相談が多かったのではと勘繰ってしまいます。

そうでなくても、手引きを見ればすぐ分かるというしょうもない電話相談が多いという話を耳にします。

さらに、私たち行政書士が大阪府知事許可の建設業の申請・届出を行う際は大阪府のホームページの建設業許可の申請・閲覧・証明等のページを確認します。のみならず、このページはパソコンのブックマークに入れていますし、そうしている同業者も多いとは思いますし(未確認)、そうしなければいけないでしょう。ここで得た情報を、あるいは、ここを出発点にしてさらに国土交通省のホームページを見て、建設業法改正(施行規則等も含む)についての情報を我々行政書士はクライアントや顧問先に提供したりします。

この建設業許可の申請・閲覧・証明等のページには適宜必要な情報がアップされています。

そのお知らせの中の押印の見直しについてで、よくあるお問い合わせというのがあります。

見てみますと、3.行政書士が作成する書類についてで、「行政書士が申請書および届出等を作成する場合は、行政書士法施行規則第9条第2項の規定に基づく職印の押印が引き続き必要です」と記載されています。

よくあるお問い合わせでこんなことを書かれているようでは、同じ行政書士として本当に情けないです。

昔は行政書士試験に行政書士法が、試験科目にあったから受験生は当然知っていたが、平成18年度(確か?)の行政書士試験科目改正があり、行政書士法や住民基本台帳法、戸籍法が試験科目で無くなったことから、近年はこの辺りの知識に乏しい合格者がそういうことを言っているとか耳にします。もっとも、私も平成18年度以降の平成20年度の合格者ではありますが。

この真偽について私は分かりませんが(平成18年度以前の合格者である行政書士そういうことを言っている可能性もあるため)、いずれにせよ、こんなことでは行政書士の信用、ひいては地位向上が図られません。

私も自戒を込めて、向上心も持ち続けなければなりません。

信用できる行政書士に依頼をするなら、当事務所へ。

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