解体工事業の専任技術者の経過措置終了に伴う聴聞告知書を大阪府は送りました。
令和3年8月23日に、大阪府は解体工事業について、専任技術者の経過措置により解体工事業の許可を取得した業者の内、専任技術者の有資格区分の変更届又は廃業届ないし一部業種廃業の届出を行わなかった業者に対して聴聞告知書を送っています。
聴聞期間は令和3年9月6日(月)から9月14日(火)までです。
この期間を過ぎますと、専任技術者の有資格区分の変更届又は廃業届ないし一部業種廃業の届出を行わなかった業者は建設業法29条1項1号に基づき、許可取消処分が行われます。
この建設業法29条1項1号による取消処分は、専任技術者の要件を満たさなくなったことによる取消処分です。
建設業法29条1項1号違反は、大阪府のホームページにある建設業処分業者一覧に業者名が掲載されます。
現段階では、はっきりと申し上げられませんが、専任技術者の有資格区分の変更届又は廃業届ないし一部業種廃業の届出を行わなかった業者も聴聞期間が終了した後に名前が載る可能性があります。
この一覧に名前が載りますと、やはり、建設業者としての対外的な信用を無くすことになると言わざるを得ないでしょう。
専任技術者の有資格区分の変更届又は廃業届ないし一部業種廃業の届出を行っていない業者はお急ぎになって届出を作成・提出してください。
作成・提出が困難な方は、また、自社が解体工事業の専任技術者の経過措置で解体工事業の許可を取得したのか否か分からない方も、当事務所へ。