10月1日に建設業法改正に伴い建設業法施行規則も改正されました(その1)。

10月1日に建設業法が改正されました。それに伴い、建設業法施行規則も改正されました。

従来の建設業許可要件として、建設業法7条1号イで、経営業務の管理責任の存在が要件とされていました。

今回の改正では、同法7条1号で、建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国道交通省令で定める基準に適合する者であること、とされました。

これを受けて、今回の施行規則の改正では、経営業務の管理責任者が必須とはせずに、「経営業務の管理責任者」から「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」と変わりました。

この「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」とは、①常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適正な経営能力を有すること、②適切な社会保険に加入していること、を指します。

説明が長くなるので、2回に分けます。

今回は、①について説明します。

「常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適正な経営能力を有すること」とは、大きく分けて、以下のA(1)ないし(3)のいずれかに該当するか、B(1)ないし(2)のいずれかに加えC(1)ないし(3)の全てを満たしているか、ということになります。

さらに、A.B.Cについて見ていきます。

A常勤役員等のうち1人が下記A(1)ないし(3)いずれかに該当することです。

A(1) 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。

A(2) 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)としての5年以上経営業務を管理した経験を有する者であること

A(3)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者であること。

※1 Aでいう常勤役員等とは、法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合にはその者又はその支配人をいいます(建設業許可事務ガイドラインより、以下、ガイドラインと称す)。

B常勤役員及びC常勤役員を直接補佐する者

B(1)建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者 (財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者

B(2)五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者

C(1)財務管理の経験について、直接に補佐する者になろうとする建設業者又は建設業を営む者において5年以上経験を有する者

C(2)労務管理の経験について、直接に補佐する者になろうとする建設業者又は建設業を営む者において5年以上経験を有する者

C(3)運営業務の経験について、直接に補佐する者になろうとする建設業者又は建設業を営む者において5年以上経験を有する者

※1 Bについては、個人である場合はその者又はその支配人のうち1人が、次のいずれかに該当するものであることも含みます。

※2 Cについては一人が複数の経験を兼ねることが可能です。

※3 Cにいう経験とは、自社(自者)に限られます。他社(他者)での経験では認められません(ガイドラインより)。

どうですか。BとCの組み合わせは難しいようにも思えますね。特にCは自社での経験なので、新規設立してすぐにBとCの組み合わせ建設業許可を取ることは不可能です。

Aというのは従来からの経営業務の管理責任者の話です。

すなわち、A(1)が役員経験(個人事業主又はその支配人含む)A(2)は執行役員経験A(3)が補佐経験のことです。

しかも、従来は経験業種5年、非経験業種6年、補佐経験は非経験業種を認めず、となっていたのが、経験業種、非経験業種といった業種ごとの区別をせずに、全ての建設業の種類であれば良いとなりました(ガイドラインより)。

この経験業種、非経験業種の撤廃が今回の改正で一番緩和された要件と言っても良いのではないでしょうか。

BとCの組み合わせは、Aが個人の能力により、経営業務の適正な能力を担保するのに対して、経営業務の適正な管理体制が整っていることにより、建設業を営む会社として経営業務の適正な能力を担保しているといえることになります。

その意味で、経営業務の管理責任者の存在は、建設業の許可取得要件では無くなったということにもなります。

これは、あくまでもBとCの組み合わせからみた見方で、Aからみれば許可取得要件に変わりがないともいえます。

したがって、建設業許可申請様式第1号では、旧様式では経営業務の管理責任者の名前の記載が求められたのに対して、今回の改正新様式第1号では経営業務の管理責任者の名前の記載は削除されているのです。

みなさん、気がつきましたか。

ただ、個人的にはBとCの組み合わせは知事許可レベルで活用することは難しいと思います。

このBとCの組み合わせは、大企業やグループ会社で親会社が、建設業以外が本業、いや、むしろ親会社自体は建設業行っていない会社の場合で、子会社や孫会社の一部に建設業を営んでいるときには、人事異動の関係で3年ごとに親会社から子会社や孫会社に出向された取締役ないし子会社から孫会社に出向された取締役の建設業の経営経験の不足を補うために認められたのではと個人的には勘繰ってしまいます。

例えば、こんな例では考えてみましょう。

甲会社の子会社や孫会社の取締役が、親会社の甲から会社の出向社員で占められているような場合において、甲会社の経理課長Nが、建設業を営んでいる子会社の甲エンジニアリング会社に出向して取締役経理部長として就任しました。

3年後に建設業を営んでいない別の子会社の甲物流会社に取締役経理部長として出向し、さらに3年後に建設業を営んでいる孫会社の甲ストラクチャー会社に出向して代表取締役として就任したとします。

N自身はAの要件をみたさないけれど、Bの要件を満たしているので、甲ストラクチャー会社にN以外の取締役でAのみならずBの要件も満たす人がいなくても(N以外に取締役がいないときも含めて)、Cの要件を満たす人材全てがいれば(建設業を以前から営んでいる会社であれば通常はcを満たす人はいるでしょう)、「常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適正な経営能力を有する」ことになります。

繰り返しになりますが、今回の改正では、従来、経営業務の管理責任者として認められる取締役(個人事業主及びその支配人)経験及び執行役員の経験が5年、補佐経験が6年で良いというのが、とりわけ、補助経験(旧補佐経験)は業種を問わずに6年で認められるというのが最大のポイントではないでしょうか。

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