相続法が改正されます(1)

我が国においては昭和55年に配偶者の法定相続分の引上げ及び寄与分制度の創設等の改正がなされて以降、相続法は大きく改正されていませんでした。

しかし、それ以降、高齢化社会がさらに進展して、相続開始時点での相続人(特に配偶者)の年齢が従前より相対的に高齢化していることに伴い、配偶者の生活保障の必要性が高まり、子の生活保障の必要性が低下していることの指摘がなされていました。

また、要介護者高齢者や高齢者の再婚の増加し、相続を取り巻く社会情勢の変化が見られ、この社会情勢の変化等に応じた相続法制の見直しの時期に来ているとの指摘もなされていました。

さらに、自筆証書遺言を一般市民に使いやすいようにするため及び相続登記促進のため、最高裁平成28年12月19日決定(民集70巻8号2121頁)により共同相続された普通預金債権等が遺産分割の対象とされたことを踏まえる必要性も出てきました。

そこで、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」が、平成30年3月13日に閣議決定され、同日に国会に提出され、同年7月6日参議院本会議で可決され、成立しました。

具体的な内容については、次回以降にお話します。

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