相続法が改正されます(2)

今回の改正の骨子を簡単にまとめると以下の通りです。

1.配偶者の居住権を保護するための方策

(1)配偶者居住権

(2)配偶者短期居住権

2.遺産分割等に関する見直し

(1)配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定)

(2)仮払い制度等の創設・要件明確化

(3)一部分割

(4)遺産分割前に遺産に関する財産を処分した場合の遺産の範囲

3.遺言制度に関する見直し

(1)自筆証書遺言の方式緩和

(2)自筆証書遺言に係る遺言書保管制度の創設

(3)遺贈の担保責任

(4)遺言執行者の権限の明確化

4.遺留分制度に関する見直し

(1)遺留分減殺請求権の効力及び法的性質の見直し

(2)遺留分の算定方法の見直し

5.相続の効力等(権利及び義務の承継等)に関する見直し

(1)相続による権利の承継に関する規律(対抗要件主義の採用)

(2)義務承継に関する規律

(3)遺言執行者がある場合における相続人の行為の効果等(原則無効)

6.相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与)

それぞれの内容については次回以降にお話します。

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